●介護保険制度で定められた事業所です。都道府県からの指定を受けています。 ●専門職のケアマネジャー(介護支援専門員)が、ご相談に応じます。 ●ご依頼によりケアマネジャーが、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。 【ケアプラン】 介護が必要となった方の心身の状況、その置かれている環境、ご希望などをお聞きし、どのようなサービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。 ●サービス事業者等との連絡調整等を行います。介護保険施設に関する情報提供等を行います。
■ショートステイ(泊まりのサービス) ■住宅改修 ■福祉用具貸与 など
(要介護1、要支援1、要支援2の方については、例外となる方を除き利用できない品目があります。ご相談ください。)
介護保険のさまざまなサービスを受けるためには、以下のような手続きが必要です。